大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5333 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し弁護人牧野彊の上告

趣意第一点は、法令違反をいうが、記録に徴するに裁判官藤井亮の押印は、印肉は

極めて薄いけれども同裁判官が原判決原本に用いた契印の印影と対比し、同裁判官

の署名の下にその押印のあることが認められ、同第一点は原審において主張判断な

き事項に関する単なる訴訟法違反の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおりう決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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