最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5353 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人飯村義美の上告趣意は、違憲をいう点もあるが結局単なる訴訟
法違反(判決に影響を及ぼさないことは、原判決が相被告人の弁護人の控訴趣意に
つき説明したとおりである。)、量刑不当の主張であり、また、被告人Bの弁護人
武藤鹿三の上告趣意は、違憲をいうが単なる量刑の非難に帰し、いずれも刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)により
裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年七月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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