大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5353 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人飯村義美の上告趣意は、違憲をいう点もあるが結局単なる訴訟

法違反(判決に影響を及ぼさないことは、原判決が相被告人の弁護人の控訴趣意に

つき説明したとおりである。)、量刑不当の主張であり、また、被告人Bの弁護人

武藤鹿三の上告趣意は、違憲をいうが単なる量刑の非難に帰し、いずれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)により

裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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