大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5456 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人赤司卓治の上告趣意は違憲をいうけれど第一審判決は所論被告人の自白の

外挙示の証拠を綜合して判示事実を認定しているのであり、それらの証拠は被告人

の自白を補強するに足るものと認められるから、所論はその前提を欠き、その実質

は事実誤認、量刑不当の主張たるに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、

三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとこおり決定す

る。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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