大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5465 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山田徳治の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、所論憲法三七条三項

の規定は、被告人より弁護人選任の請求がある場合にのみ適用さるべきものであつ

て、所論のごとき場合に適用さるべきものでないことは、判例の示すところである。

第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

被告人の上告理由は、事実誤認、量刑不当の主張であり、上告適法の理由に当ら

ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年七月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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