最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5510 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの弁護人成田哲雄の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり
(論旨引用の判例は、請求権も請求権行使の意思もないと認定せられている本件に
は適切でない)、被告人Bの弁護人西家敬治の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主
張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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