最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5617 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人宮崎梧一の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第
一審判決の認定した事実によれば、本件は、所論昭和二六年七月七日の函館地方裁
判所の判決確定後における、新らたな塩酸モルヒネ水溶液所持行為だけを処罰して
いることは明らかであつて、所論違憲の主張は原判決の判示に副わない事実を前提
とするものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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