大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5737 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、憲法違反、判例違反をいうが、その実質は

事実誤認を前提とする単なる訴訟法違反の主張を出でないので、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決が、その挙示の証拠により判示物

件はAが窃取したもので、被告人はこれをBから其の賍品たるの情を知つて買受け

たことを認めたのは相当であり、論旨引用の判例は本件に適切でない。)

同第二点は、労役場留置と実質において似ている上訴後の未決勾留一日の金額換

算については、貨幣価値の変動に応ぜしむべく金二百円に改正されている(罰金等

臨時措置法七条四項)から、労役場留置一日の換算は、少くとも二百円以下ではあ

り得ないにかかわらず、これを金百円に換算する旨の第一審判決を是認した原判決

は憲法一四条違反であるというが、原判決の是認した第一審判決が刑法一八条所定

の期間の範囲内において、被告人に対し金三万円の罰金不完納の場合の労役場留置

期間の割合を一日金百円と定めたからといつて、憲法一四条違反でないことは、当

裁判所の判例(昭和二三年(れ)一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷判決、判

例集三巻一〇号、一六四六頁)の趣旨とするところであるのみならず刑訴四九五条

及び罰金等臨時措置法七条四項は未決勾留の日数を金額に換算する場合には一日金

二百円に折算する規定であり、刑法一八条は、刑の執行に代えて労役場に留置する

のであるから、同条の留置は未決勾留とはその性質を異にするものであり、また留

置一日に相応する金銭的換算率は、必ずしも自由な社会における勤労の報酬額又は

貨幣価値の変動に比例して決定せらるべきものではなく、同条は罰金不完納の場合

の労役場留置期間の割合を、同条所定の期間の範囲内において、裁判官の裁量に委

ねているものであることは前記大法廷判決の趣旨とするところである。しかるに所

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論は、刑訴四九五条及び罰金等臨時措置法七条四項と刑法一八条とを比較して、独

自の見解の下に、違憲を主張するのであるから、その前提を欠くものであつて採用

できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年六月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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