最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5748 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人下田三子夫の上告趣意は刑の変更廃止を云々するけれどもメリヤス類を課
税の対象から削除した所論の法律には、その附則第八項に、「この法律の施行前に
した行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による」旨規定されている
から、刑法六条及び刑訴三三七条を適用すべき余地はない。所論は刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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