最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5859 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人秀島敏行の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の
主張を出でないものであり(そして、原判決は、本件金員を判示農業会の所有と判
断していることは、その判文上窺い知ることができるし、また、挙示の証拠により
領得の意思の存在も肯認できる。)、同第二点は、違憲をいうがその実質は、単な
る訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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