大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)595 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中村敏夫の上告趣意は、違憲に名を藉り、原判決の量刑理由を非難するに

過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお控訴審が被告

人の前科を考慮して第一審判決の量刑を相当であるとしたからといつて憲法三九条

に違反しないことについては判例集五巻四号六〇六頁以下第二小法廷判決参照)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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