大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5978 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤正三の上告趣意は判例違反をいうけれども、所論は原審の認定に反す

る事実を前提とするものであり、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に

帰着する。(原審が被告人の本件所為が所論のような権利行使の目的に出でたもの

でないと見ていることは、その事実摘示、挙示の証拠の内容に照らし明白である。)

被告本人の上告趣意は事実誤認又は量刑不当の主張を出でないものであり、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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