最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6046 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松岡憲の上告趣意は判例違反をいうが、罰金等臨時措置法施行後の犯罪に
ついて同法をも適用処断するにあたつては、同法の適用を必ずしも常に示す必要が
ないことは当裁判所の判例とするところであり(判例集六巻九号一〇九七頁参照)、
所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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