最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6086 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの上告趣意及び同被告人の弁護人坂上寿夫の上告趣意は、事実誤認又
は量刑不当の主張を出でないから、適法な上告理由とは認め難い。
被告人Bの弁護人樋渡直人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認
又は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由と認め難い。
被告人Cの弁護人柴碩文の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単な
る訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由
と認め難い。(被告人は第一審の裁判時には少年ではなかつたのであるから、所論
の違法もない。判例集三巻九号一四八九頁、同一〇号一六二〇頁参照)。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(但し被告人Aに対し)によ
り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年九月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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