最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6146 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人袴田重司の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもその実質は、
共犯であるのを単独犯と事実誤認をしたと主張するに帰するし(論旨引用の判例は、
事前の打合せ等は勿論意思の連絡さえ認められていない本件には、明らかに適切で
ない)、同第二点も結局、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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