大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6146 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人袴田重司の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれどもその実質は、

共犯であるのを単独犯と事実誤認をしたと主張するに帰するし(論旨引用の判例は、

事前の打合せ等は勿論意思の連絡さえ認められていない本件には、明らかに適切で

ない)、同第二点も結局、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!