大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6168 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人竺原魏の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども自白の補強証拠

は、犯罪事実の全部に亘つてもれなく存在する必要はなく、その真実性を保障する

に足るものであればよいこと当裁判所の判例の示すとおりである。同第二点は量刑

不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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