大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)621 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤吉熊、同寺田四郎の上告趣意第一点は、憲法違反をいうがその実質は、

単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(原審弁護人佐藤吉熊は適法に公判期日の通知を受けながら何等

首肯し得べき事由を示すことなく期日に出頭しなかつたものであること記録上明白

であるから、原審の手続には違法は認められない。)また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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