大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6421 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本政喜の上告趣意は、第一点が所論の事実関係であるとしても、手形の

振出会社は所持人に対して支払義務なきものと見ることはできない。それ故所論は

採るを得ない。第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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