大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6455 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反の主張に帰す

るのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決添付別表17、

18の二口の貸付金の借主が個人ではなく会社であるとの事実誤認の控訴趣旨第一

点に対する原判決の判示は正当であつて、この点に関する上告趣旨第一点は原判示

に副わないもので採用できない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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