大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6500 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、裁判所は被告人側の申

請にかかる証人のすべてを取調ぶべきものでないことは、当裁判所の多くの判例の

示すとおりであつて(判例集二巻七号七三四頁)、所論は理由がない。第二点は原

審で主張しなかつた第一審手続の違憲を当番で新に主張するものであつて、上告適

法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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