最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6517 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人志水熊治の上告趣意は憲法違反をいうが、憲法第三六条にいわゆる残虐な
刑罰に当らないことは当裁判所大法廷の判例の趣旨によつて明らかである。(判例
集二巻七号七七七頁)、論旨は採用することができない。その余の論旨は量刑不当
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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