大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)660 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、憲法違反とはいうが、所論第一審の公判廷

に於ける自白が強制、拷問によるものであることを認むべき証跡はなく、また、該

公判廷における自白が勾留後二十五日目に為されたものであること記録上明らかで

あるから、所論憲法三八条二項の主張はその前提を欠くものであり、次に第一審判

決は所論自白の外各被害届を補強証拠としていること判文上明白であるから、所論

憲法三八条三項違反の主張は、当裁判所累次の判例に照しその前提において採用し

難く、なお、論旨第二点は、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すベきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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