最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6623 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人秋田経蔵の上告趣意第一点ないし第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認
の主張であり、同第四点は、判例違反をいうが、論旨引用の判例は本件に適切でな
く、弁護人松木侠の上告趣意は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。(第一点一の所論謄本は、第一審公判で被告人及び弁護人が
これを証拠とすることに同意しており、その証拠能力を有することは、刑訴三二六
条により明らかであり、同二の所論A、Bの供述録取書については、共犯者であつ
ても、共同被告人でない者の供述は完全な証拠能力を有することは当裁判所の判例
〔昭和二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七三四頁以下〕とするところ
であり、また同三の所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断の非難に帰する。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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