最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6688 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永東、同名尾良孝、同真室光春の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違
反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決挙示の証拠
のうち、所論Aの証言を除いても、その余の証拠によつて同判決認定の第二事実た
る窃盗の犯罪行為を、十分肯認するに足りる。)また記録を調べても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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