大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)723 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関口緝の上告趣意第三点は、憲法三八条違反を主張するが所論第一審の挙

げた証拠によれば被告人の自白は補強証拠によつて補強されており唯一の自白に当

らないから、所論は前提を缺き採るを得ない。第一点、第二点は違憲をいつている

箇所もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり、第四点、第五点は単な

る訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、上告適法の理由に当らな

い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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