最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)788 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人北尾幸一及び被告人Bの上告趣意は、何れも事実誤認、単なる
訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人重山徳好の上告趣意は、
事実誤認、証拠の取捨判断、単なる訴訟法違反の主張に帰し、(第八点所論の検察
官に対する供述が任意でなかつたとの証跡は認めることを得ない)、いずれも刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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