大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)794 判決

主 文

原判決中有罪を言渡した部分を破棄する。

原審の是認した第一審判決判示第二の(二)(三)の罪について被告人

を免訴する。

同判示第二の(一)の罪について被告人を罰金壱千円に処する。

右罰金を完納できないときは金弐百円を一日に換算した期間被告人を労

役場に留置する。

第一審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。

しかし、職権で調査すると主文第二項掲記の罪については昭和二七年政令一一七

号大赦令一条八六号により大赦があつた。従つて右の罪と主文第三項掲記の罪とを

併合罪として刑法四八条二項に従い被告人を所断した原判決中有罪を言渡した部分

は刑訴四一一条五号により全部破棄するを相当とする。よつて同四一三条但書、四

一四条、四〇四条、三三七条三号に則り、主文第二項掲記の罪につき被告人を免訴

すべく、また主文第三項掲記の罪については直ちに判決をすることができると認め

られる。そしてその確定された事実を法律に照らすと被告人の所為は食糧管理法九

条、同法施行令八条、三一条、同法施行規則二一条(昭和二四年農林省令一一五号

による改正前のもの)に該当するから所定罰金刑を選択し罰金等臨時措置法二条、

四条に従い被告人を罰金壱千円に処し罰金不完納の場合の労役場留置につき刑法一

八条訴訟費用の負担につき刑訴一八一条をそれぞれ適用し主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 福原忠男公判立会

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昭和二七年一一月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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