最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)830 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(所論刑法四二条は、任意的減軽事由を定めたものであるから、刑訴三三五条二
項の主張に当らない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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