大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)830 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(所論刑法四二条は、任意的減軽事由を定めたものであるから、刑訴三三五条二

項の主張に当らない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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