大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(し)49 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告理由第一点について。

刑訴四三条によれば、決定は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しないもの

で、決定をするについて必要ある場合には、事実の取調をすることができるもので

ある。また、刑訴規則三三条によれば、決定をするについて事実の取調をする場合

において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問することが

できるものであつて、その場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被

疑者又は弁護人を取調に立ち会わせることができるものである。されば、原決定が

原論旨第二点の違法の主張に対し、「事実の取調をする場合において必要があると

きは、刑訴及び刑訴規則の規定により、証人を尋問できることは勿論であるが、必

ず証人尋問の手続によらなければならないと言う趣旨ではなく、適宜の方法によつ

て参考人を審訊することも、法の禁止するところでないものと解すべきであつて、

原審がAを尋問するにつき証人として尋問する方式を履践しなかつたことを目して

違法と謂うことはできないのは勿論、従つて亦右Aの尋問に際し、被告人及び弁護

人に立ち会いの機会を与えなかつたとしても毫も違法の廉あるを見ない。」と判示

しただけで、何等所論憲法適否の判断をしなかつたのは、法律上の解釈が正当であ

るばかりでなく、これを以て所論憲法規定に違反し又はその解釈に誤があるといえ

ないこと多言を要しない。それ故、所論は、原決定に所論憲法適否の判断乃至憲法

違反あることを想定するものであつて特別抗告適法の理由として採ることができな

い。

同第二点について。

所論は、原決定は憲法違反たるを免れないとはいつているが、その実質は、単に

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Aの証言を、明らかな証拠をあらたに発見した再審事由として、採用しなかつたこ

とを非難するに過ぎないものであるから、これまた特別抗告適法の理由として採用

することはできない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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