最高裁判所第一小法廷 昭和27(し)69 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告理由について。
所論違憲論は、原決定の訴訟法違反を前提とするものなるところ、原決定が本件
異議の申立を棄却したことには、何ら訴訟法違反の点はないから、所論はその前提
を欠き採用することができない。 (なお、記録によると本件異議の申立は法定の
申立期間後に提出されたものであり、これと同時に異議権回復の請求がなされたと
は認められないから(刑訴三六三条二項参照)、原決定が控訴趣意書提出の遅延事
由につき「やむを得ない事情に基くもの」と認めなかつたことの当否は兎も角とし
て、本件異議申立を不適法とし、これを棄却したことは、結局正当である)。
よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二八年一二月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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