大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(し)69 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告理由について。

所論違憲論は、原決定の訴訟法違反を前提とするものなるところ、原決定が本件

異議の申立を棄却したことには、何ら訴訟法違反の点はないから、所論はその前提

を欠き採用することができない。 (なお、記録によると本件異議の申立は法定の

申立期間後に提出されたものであり、これと同時に異議権回復の請求がなされたと

は認められないから(刑訴三六三条二項参照)、原決定が控訴趣意書提出の遅延事

由につき「やむを得ない事情に基くもの」と認めなかつたことの当否は兎も角とし

て、本件異議申立を不適法とし、これを棄却したことは、結局正当である)。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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