大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(も)1 決定

主 文

請求人に対し、金二万四千八百円の補償金を交付する。

理 由

請求人は窃盗罪により昭和二三年七月一九日静岡地方裁判所において、同二六年

四月三〇日東京高等裁判所において各有罪の判決を受け、上告して当裁判所におい

て昭和二七年四月二四日原判決破棄無罪の判決を受け確定したものであること、及

び同人が昭和二三年二月二七日同罪の嫌疑により逮捕され、同年三月一日漬水市警

察署留置場に勾留され、同年四月二八日保釈されたことは、右被告事件の記録によ

つて明らかであり右逮捕勾留は、刑事補償法第三条又は第五条第二項所定の場合に

当らないものと認められるから同法第四条第二項所定の諸般の事情を斟酌し、請求

人に対し右拘禁日数六二日につき一日金四百円の割合により合計金二万四千八百円

を補償すべきものとする。 よつて刑事補償法第一六条により、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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