大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)12 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分(但し経済関係罰則の整備に関する法律違

反の事実中無罪と認められた部分を除く)を破棄する。

本件公訴事実中物価統制令違反の罪について被告人を免訴する。

被告人を懲役五月に処する。

但し三年間右刑の執行を猶予する。

押収にかかる紺色洋服生地一着分(昭和二二年領第六四二号の三)紺サ

ージ洋服生地一着分(同号の四)

及び白ワイシヤツ二着(昭和二三年領第二七一号の一一)はいずれもこ

れを被告人から没収する。

被告人から金二万円を追徴する。

理 由

札幌高等検察庁検察官検事長宮本増蔵の上告受理申立の理由及びこれに対する弁

護人小野清一郎、同岡田実の答弁は後記のとおり大赦にかかつた本件物価統制令違

反の罪に関するものであるからこれに対しては判断を与えない。

職権を以て調査すると本件公訴事実中主文第二項掲記の罪(物価統制令三条三三

条、一三条三五条、四〇条の罪)は原判決があつた後昭和二七年政令第一一七号大

赦令一条八七号によつて大赦があり、被告人に対し原判決は右罪を他の有罪と認定

した経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪と併合罪の関係にあるものとして処

断しているから刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、

四五五条、三六三条三号により原判決中主文第一項掲記の部分を破棄し右大赦にか

かる罪について被告人に対し免訴の言渡をなすべく更に被告人に対し原判決の確定

したその余の事実に法律を適用すると、昭和二二年法律第二四二号(経済関係罰則

の整備に関する法律の一部を改正する法律)附則二項、同法による改正前の経済関

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係罰則の整備に関する法律二条一項前段、二項昭和一九年勅令第二六八号二条、昭

和二二年法律第一二四号(刑法の一部を改正する法律)附則四項同法による改正前

の刑法五五条に該当するから所定刑期範囲内で被告人を懲役五月に処し但しその情

状に鑑み刑法二五条により三年間右刑の執行を猶予すべく、押収にかかる主文第五

項掲記の各物件は同被告人が本件犯罪行為によつて収受した賄賂であるから前記改

正前の経済関係罰則の整備に関する法律四条前段を適用していずれもこれを没収し

又同被告人が収受した賄賂金二万円は既に被告人において費消しこれを没収するこ

とができないから同法四条後段によりその価額を追徴すべきものとする。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 佐藤欽一関与

昭和二八年五月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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