最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)200 判決
主 文
本件再上告を棄却する。
理 由
弁護人高野弦雄、同樋口俊二の再上告趣意第一点について。
刑訴応急措置法一三条二項の規定が憲法に違反しないことは、当裁判所屡次の判
例であるから、所論は採用できない。
同第二点について。
所論前段は、判断遺脱の主張であつて、単なる訴訟法違反の主張に帰し、再上告
適法の理由と認められないし、同後段は、原審で主張も判断もない違憲の判断を想
定し原判決を非難するに過ぎないものと認められるから、これまた、再上告適法の
理由ではない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
検察官 神山欣治関与
昭和二九年一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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