最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)25 判決
主 文
本件再上告を棄却する。
理 由
職権を以て調査すると、原上告判決は、昭和二六年九月一五日宣告されたもので
ある。しかるに、本件再上告の申立は、同年同月二五日なされたものであるから、
再上告申立権消滅後に為されたものというべく、不適法たるを免れない。しかのみ
ならず、被告人の再上告趣意は、事実誤認並びに原判決の判断に副わない憲法違反
の主張であり、また、弁護人栄木忠常、同小屋敏一の再上告趣意は、事実誤認の主
張に過ぎないから、いずれも、刑訴応急措置法一七条に基く、再上告適法の理由と
して採用することはできない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四五条、四四六条に従い、裁判官全員一致の
意見で主文のとおり判決する。
検察官 田中巳代治関与
昭和二八年一月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。
裁判長裁判官 真 野 毅
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