大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)65 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村信敏、同松下幸徳の上告趣意について。

しかし、所論訊問調書の供述記載が強制その他により任意になされたものでない

ことは、これを認むべき資料がなく、その他の所論は、結局原審の採用しない証拠

に基きその裁量に属する証拠の判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採用

することはできない。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯

認することができるから、論旨はその理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 真 野 毅

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