大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)68 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、要するに、被告人の弁護人依頼に関する願を却下

して弁護人の立会なしで事実審理をした訴訟法違反(そして、かかる願をした事実

は認められないし、また本件は旧刑訴法事件であつて、弁護人の立会なしで事実審

理をしても差支えない事件である。)を主張し又は原審の証拠の取捨、判断を非難

し若しくは審理不尽乃至事実誤認を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五

条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

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