大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1059 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反、証拠の取捨判断ない

し事実認定の不当を主張するに帰し、(最高裁判所における民事上告事件の審判の

特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれに

も該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認

められない。(なお原判決には原審における口頭弁論終結当時口頭弁論に関与した

裁判官の署名捺印があることは記録上明らかであるから、何等所論の違法はない)。

よつて、民法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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