大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、すべて「最高

裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法

律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈

に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決は所論乙第一号証の一、

二の外、証人Dの第一審における第一、二回の証言、同証人の原審における証言、

甲第一号証の二等を綜合して本件賃貸借が昭和二〇年六月二日合意解除されたこと

を認定しているのであり、この事実認定はその認定資料たる証拠の内容に照らし肯

認するに難くないのである。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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