大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1173 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の

審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のい

ずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」も

のと認められない。(原審の是認した第一審判決は、その採用した各証拠により適

法に所論自働債権にかかる縄莚の取引につき、原告が訴外Dと共に当事者であつた

とは到底認められないとしているのであるから、所論の点を審理しなくとも原判決

には違法はない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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