最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1173 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の
審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のい
ずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」も
のと認められない。(原審の是認した第一審判決は、その採用した各証拠により適
法に所論自働債権にかかる縄莚の取引につき、原告が訴外Dと共に当事者であつた
とは到底認められないとしているのであるから、所論の点を審理しなくとも原判決
には違法はない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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