最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1194 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点は、原判決は防空法の解釈、適用につき重大な違法があるというの
であるが、原判決の維持した第一審判決が本件について適法に認定した事実関係の
下においては、同判決がなした「防空法に基ずく建物の強制疏開は専ら防空の必要
のため行われたものであるから、疏開地の借上者たる東京都は防空の目的のために
のみ疏開跡地を使用しうるものと解すべく、その以外に土地所有者の承諾を得ずし
て前記のように附近一帯の土地の復興のため他の者に使用させ得る権利をも有する
ものと解すべき何等の根拠がない」旨の判断は、当裁判所において正当としてこれ
を是認すべきものと考えるから、所論の違法は認め難い。
同第二点は、単なる訴訟法違背の主張であつて、「最高裁判所における民事上告
事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三
号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含
む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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