大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士栗山茂二の上告理由は別紙のとおり。

法律が契約解除の前提として、民法第五四一条のいわゆる催告を要請する所以の

ものは、債務者に対し、履行の警告を発し履行の準備に可能な猶予期間(客観的に

相当な)を与え、以て、その間に履行の準備をすれば履行ができるのに、その機会

を与えないで、無警告で契約を解除されるというような利益を与えまいとする趣旨

に外ならないから、右催告に何等期間の定めのない場合でも、催告の時から債務の

履行に必要な相当な(客観的に)期間を経過したにも拘らず、債務者が敢えて履行

をしないという判示のような場合にあつては、債権者に解除権を与えても、何等不

都合あるものと云うを得ない。されば、原判決の判断は正当であつて、論旨は採用

できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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