最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)164 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点ないし第三点については、原審認定の事実によれば、本件賃貸借の解
約につき正当事由があるものとし、右解約に基く家屋明渡の請求は権利の濫用とは
いえないとする原判示は相当と認められる。所論は原審の認定と異る事実を前提と
して右の原判示を争うものである。第四点の所論は何等原判決に影響なき事実につ
き釈明権不行使の違法を主張するにすぎないものであつて、「最高裁判所における
民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一
号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な
主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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