大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)220 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、本件解約申入について正当事由がないというにあるも、原審の認定した

当事者双方の事情を比較考量すれば、正当の事由があるとした原審の判断は肯認で

きる。それ故論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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