最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)220 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、本件解約申入について正当事由がないというにあるも、原審の認定した
当事者双方の事情を比較考量すれば、正当の事由があるとした原審の判断は肯認で
きる。それ故論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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