大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)300 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、法令違反をいうが、原判決は所論認定に次いで、上告人が被上告

会社に対し「右残債務については手形を差入れるにつき、右取引の支払分は現実に

支払われたいと申出た」旨を認定している。右認定は、上告人が当時被上告会社の

為した質権実行の結果を承認していたことを認定した趣旨を包含すると解せられる

のであつて、原判決には所論の違法はない。同第二点、第三点はいずれも単なる訴

訟法違反の主張であつて(第一点につき説示したごとく、上告人が質権実行の結果

を承認していたことが認定せられる以上、弁済期が何時であるかを認定する必要は

ない。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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