大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)386 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、いずれも単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所におけ

る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。(第一点は理由そごをいうが、原審は、訴外

Dが売掛代金取立等の代理権を有する者なるところ、右代理権を踰越して本件売買

契約締結の代理行為をした旨を認定判示しているのであつて、所論の違法はなく、

第二点は、審理不尽、理由不備をいうが、原審は、訴外Dが、被上告人と本件売買

契約を締結した際の諸事実を認定した上、被上告人が右情野に権限ありと信ずべき

正当の理由があつたと判示しているのであつて、被上告人がかく信ずるにつき過失

のなかつたことは当然原判決の認めているところというべく、所論は採用できない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!