最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)386 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、いずれも単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所におけ
る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものと認められない。(第一点は理由そごをいうが、原審は、訴外
Dが売掛代金取立等の代理権を有する者なるところ、右代理権を踰越して本件売買
契約締結の代理行為をした旨を認定判示しているのであつて、所論の違法はなく、
第二点は、審理不尽、理由不備をいうが、原審は、訴外Dが、被上告人と本件売買
契約を締結した際の諸事実を認定した上、被上告人が右情野に権限ありと信ずべき
正当の理由があつたと判示しているのであつて、被上告人がかく信ずるにつき過失
のなかつたことは当然原判決の認めているところというべく、所論は採用できない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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