最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)394 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は違憲をいうが、実質は、所論法令の違反を主張するに帰する。そして原判
決は、上告人が本件土地の賃借権を失つてはいないが、昭和二〇年一一月二三日以
降本件土地について耕作の業務を、営んでいた小作農は、転借権者である補助参加
人Cであると認定した上、判示のような事情の下にあつては、本件土地の買受の申
込をした右Cを、相手方として樹立された本件売渡計画は、相当であると判断した
のであり、その間所論法令違反のかどを見出し得ない。
論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(
昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めれらない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -