最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)445 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第一点前段は、原判決の認定非難に帰し、同後段並びに同第二点は、原審で
主張も、判断もない事実関係を前提とする法令又は憲法違反の主張であり、同第三
点は、単なる訴訟法違背の主張(本件のような仮処分異議手続においては、裁判所
は、仮処分請求権である債権者の申出にかかる借地権の存否に関しその疏明が十分
であるか否かを判断するために債務者の抗弁する右賃借申出を拒絶するについて正
当事由ありや否についても審判し得ること当然であるから、所論の違法を認めるこ
とはできない。)であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特
例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも
該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認め
られない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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