最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)465 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件木材の売買契約が本訴当事者間に成立したものであるとの原審認定の事実は、
原判決挙示の証拠を綜合すればこれを肯認するに難くはない。所論は畢竟原審が適
法になした事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由に当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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