大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)526 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切ではなく、その実質

は事実誤認、またはそれを前提とする単なる法令違反の主張に帰着する。(原判決

は本訴当事者間に本件土地を耕作の目的を以て三年間無償で使用させる旨の合意が

成立したとの当事者間に争なき事実と、その挙示する証拠により認定した判示諸般

の事情とに基づき本件契約が使用貸借であり、賃貸借の性質を有するいわゆる鍬下

契約ではないと判断したのである。そしてその事実認定はその証拠の内容に照らし

肯認し得るところであり、本件契約を使用貸借であるとなす原判旨はその基礎とし

た事実関係に徴し首肯することができる。)されば所論は「最高裁判所における民

事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号

乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主

張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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