大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)575 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一、二点は事実誤認の主張を出でないものであり、(原審の証拠の採否に

は第一点所論のような経験則違反ありとは認められず、また、原判決挙示の証拠を

綜合すれば第二点所論の原審認定の事実は肯認することができる。)同第三、四点

は事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、(原判決は被上告人Bを除くその

余の被上告人等が上告人との間の賃貸借あるいは転貸借に基ずいてそれぞれ判示農

地を占有耕作していたものであること、並びに所論買収処分が成規の手続を経てな

されたものであることを認定しているのであり、しかも右原審の事実認定はこれを

肯認するに難くはない。)すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例

に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該

当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら

れない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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