大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)661 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

第一点について。

原判決は、上告人主張のような賃借権の存在しない理由として判示のような一種

の委任関係と目すべき契約が存続したものとし、本件建物の使用もその契約に基く

ものであることを説示してはいるが、その趣意は被上告人主張の雇傭関係を認定し

たのであつて、ただその関係を説明するのに特別の表現を用いたに止り、決して被

上告人主張の事実関係とは別異の事実を認定したものではないから、当事者の申立

てない事項を認めたという批難は当らない。

第二点について。

原判決に別紙目録の添付していないこと所論のとおりであるとしても、原判決は

当事者双方の事実上の供述は第一審判決事実摘示と同一なりとしてこれを引用して

おり、該判文には事実上の主張の中に包含さるべき係争建物の目録を別紙として添

付しあるが故に、原判文においても本件係争建物が如何なるものであるかを看取で

きないわけのものではなく、従つて、係争物件の表示に欠けるものと云うを得ない。

第三点について。

論旨は、原判決の認定に係る大正一四年中被上告人先代と上告人先代との間に成

立した判示のような契約は、即ち、明示又は黙示に上告人先代に対し建物の賃借権

を設定したものに外ならないと云うが、判示契約の内容は必ずしも論旨のように理

解できるわけのものではない。論旨は畢竟独自の見解に基く批難に過ぎない。

以上論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法

律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、

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又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めらない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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